軽減税率の可能性
ttabuchi
投稿数: 43
例えば、軽減税率の例としては、次のようなものが考えられます。
また、別表第五・六・七のように割増税も考えられます。
【改正4】別表第四(軽減税率)の新設
〔改正案〕
一 食料品等(酒類及び煙草を除く)の譲渡
二 飲食業における役務の提供
三 医薬品等の譲渡(別表第一の第八号に該当するものを除く)
四 電気事業者、ガス供給事業者、水道事業者、熱供給事業者における役務の提供
五 電気通信事業法に定める電気通信役務の提供
六 鉄道事業法に基づく鉄道事業、及び、軌道法に基づく軌道事業における役務の提供
七 道路運送法に基づく一般旅客自動車事業における役務の提供
八 海上運送法に基づく航路運航事業における役務の提供
九 航空法に基づく運送業における役務の提供
十 高速道路等の通行料
十一 各種学校における教育の内、学習補助を目的とするもの(別表第一の第十一号に該当するものを除く)
十二 学習及び学術・研究の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十三 育児の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十四 主として十八歳未満のものが使用するものとして政令で定める衣服の譲渡等
十五 肌着及び衛生用の消耗品の譲渡等
十六 老人または病弱者の介護の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十七 日本工業規格K2202に規定するガソリンの譲渡等
十八 日本工業規格K2203に規定する1号灯油の譲渡等
十九 延床面積が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第二項に定める限度面積以下の住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の譲渡
二十 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条で規定する公衆浴場における役務の提供
二十一 その他政令で定めるもの
【改正5】別表第五(高級食材・高額飲食における割増課税)の新設
〔改正案〕
一 特定食料品の譲渡等の対価のうち、三千円を超過する部分の譲渡等
二 飲食店における役務の提供の対価のうち、一人当たり、三千円を超過する部分の譲渡等
三 その他政令で定めるもの
【改正6】別表第六(グリーン車、個室、ファーストクラスへの割増課税。1989年までの「通行税」の規定の準用)の新設
〔改正案〕
一 特別車両券等の譲渡
二 鉄道車両等の個室使用券等の譲渡
三 航空法に基づく旅客運送業において、下記のイとロの差額の部分
イ 同一路線の運賃が高額である区分の座席数から合計して、百分の三十を上回らない
範囲で政令で定める割合の座席の料金
ロ イに含まれない座席の内、最も運賃が高額である区分の座席の料金
四 その他政令で定めるもの
※第三号では、新幹線のグリーン車の比率を念頭に、航空機(国内線)のビジネスクラス、ファーストクラスを念頭においている。エコノミークラスを軽減税率とし、ビジネスクラス、ファーストクラスについては、エコノミークラスとの差額に割増課税するのが適当であると考えられる。
【改正7】別表第七(贅沢品に対する割増課税)の新設
〔改正案〕
一 書画・骨董品・美術品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
二 宝石・貴金属・地金・時計等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
三 自動車(営業用のものを除く)の対価のうち、三百万円を超過する部分の譲渡等
四 衣料品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
五 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の延床面積が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第二項に定める限度面積を超過する部分の譲渡等
六 動植物の一体当たりの対価の内、百万円を超過する部分の譲渡等
七 その他政令で定めるもの
【改正8】別表第八(土地と有価証券の課税資産化)
〔改正案〕
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(別表第一の一号に該当するもの、及び、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)
また、別表第五・六・七のように割増税も考えられます。
【改正4】別表第四(軽減税率)の新設
〔改正案〕
一 食料品等(酒類及び煙草を除く)の譲渡
二 飲食業における役務の提供
三 医薬品等の譲渡(別表第一の第八号に該当するものを除く)
四 電気事業者、ガス供給事業者、水道事業者、熱供給事業者における役務の提供
五 電気通信事業法に定める電気通信役務の提供
六 鉄道事業法に基づく鉄道事業、及び、軌道法に基づく軌道事業における役務の提供
七 道路運送法に基づく一般旅客自動車事業における役務の提供
八 海上運送法に基づく航路運航事業における役務の提供
九 航空法に基づく運送業における役務の提供
十 高速道路等の通行料
十一 各種学校における教育の内、学習補助を目的とするもの(別表第一の第十一号に該当するものを除く)
十二 学習及び学術・研究の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十三 育児の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十四 主として十八歳未満のものが使用するものとして政令で定める衣服の譲渡等
十五 肌着及び衛生用の消耗品の譲渡等
十六 老人または病弱者の介護の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等
十七 日本工業規格K2202に規定するガソリンの譲渡等
十八 日本工業規格K2203に規定する1号灯油の譲渡等
十九 延床面積が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第二項に定める限度面積以下の住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の譲渡
二十 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条で規定する公衆浴場における役務の提供
二十一 その他政令で定めるもの
【改正5】別表第五(高級食材・高額飲食における割増課税)の新設
〔改正案〕
一 特定食料品の譲渡等の対価のうち、三千円を超過する部分の譲渡等
二 飲食店における役務の提供の対価のうち、一人当たり、三千円を超過する部分の譲渡等
三 その他政令で定めるもの
【改正6】別表第六(グリーン車、個室、ファーストクラスへの割増課税。1989年までの「通行税」の規定の準用)の新設
〔改正案〕
一 特別車両券等の譲渡
二 鉄道車両等の個室使用券等の譲渡
三 航空法に基づく旅客運送業において、下記のイとロの差額の部分
イ 同一路線の運賃が高額である区分の座席数から合計して、百分の三十を上回らない
範囲で政令で定める割合の座席の料金
ロ イに含まれない座席の内、最も運賃が高額である区分の座席の料金
四 その他政令で定めるもの
※第三号では、新幹線のグリーン車の比率を念頭に、航空機(国内線)のビジネスクラス、ファーストクラスを念頭においている。エコノミークラスを軽減税率とし、ビジネスクラス、ファーストクラスについては、エコノミークラスとの差額に割増課税するのが適当であると考えられる。
【改正7】別表第七(贅沢品に対する割増課税)の新設
〔改正案〕
一 書画・骨董品・美術品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
二 宝石・貴金属・地金・時計等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
三 自動車(営業用のものを除く)の対価のうち、三百万円を超過する部分の譲渡等
四 衣料品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等
五 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の延床面積が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第二項に定める限度面積を超過する部分の譲渡等
六 動植物の一体当たりの対価の内、百万円を超過する部分の譲渡等
七 その他政令で定めるもの
【改正8】別表第八(土地と有価証券の課税資産化)
〔改正案〕
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(別表第一の一号に該当するもの、及び、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)
投票数:90
平均点:5.78
投稿ツリー
-
軽減税率の可能性
(ttabuchi, 2013-11-3 3:32)
- Re: 軽減税率の可能性 (ttabuchi, 2013-11-20 4:44)